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教育訓練給付制度について

教育訓練給付制度って何?

多様な職業能力開発が求められる中で、働く人のスキルアップを応援し、雇用の安定と再就職のバックアップを目的とした雇用保険の給付制度です。(平成15年5月1日より、制度が一部改正されました)


 

どんな人が対象なのですか?

教育訓練給付の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1)雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

支給の流れ

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了すると、申請手続きを終了したのち、受講のためにかかった教育訓練経費(受講料)が、所定の給付率に基づいてハローワークから直接あなたに支払われます。 給付率は、 支給要件期間が3年以上〜5年未満の場合と5年以上の場合とでそれぞれ異なります。(平成15年5月1日以降に受講開始した場合)